Q&A 日本語

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各種手続き

家族に変動があった場合の手続き

別居している家族を県営住宅に同居させることができますか?

家族の方が独身であれば一人で同居できます。ただし、家族の方が既婚者で、夫婦が別居となる場合は、一人では同居できません(三親等内の方は全員同様)。
★一緒に住む前に!
まず「県営住宅同居承認申請書 [書類6] 」・「収入認定に対する意見書[書類7]」と必要な書類を添付して住宅供給公社へ提出してください。認められた方であれば一緒に住むことができます。
手続き・書類のダウンロード・添付書類については詳細をご覧ください。

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県営住宅に関するお問合せ先

中部地区

静岡県住宅供給公社 住宅サービス課

TEL. 054-255-4824

FAX. 054-254-0718

〒420-0853
静岡市葵区追手町5-4
アーバンネット静岡追手町ビル9階

東部地区(富士市・富士宮市以外)

静岡県住宅供給公社 東部支所

TEL.055-920-2271

FAX. 055-924-2908

〒410-0055
沼津市高島本町1番地の3
静岡県東部総合庁舎本館2階

東部地区(富士市・富士宮市)

静岡県住宅供給公社 東部支所富士出張所

TEL.0545-55-2817

FAX. 0545-55-2949

〒417-0055
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所庁舎5階

西部地区

静岡県住宅供給公社 西部支所

TEL.053-455-0025

FAX. 053-455-2344

〒430-0929
浜松市中央区中央一丁目12番1号
静岡県浜松総合庁舎9階

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