Q&A 日本語

Q&A 日本語

各種手続き

その他の手続き

緊急な要件で実家(母国)へ戻ることになったため、しばらくの間、住宅を留守にすることになります。何か届出が必要ですか?

県営住宅を20日以上使用しない場合は「県営住宅不使用届 [書類2] 」の提出が必要です。
手続き・書類のダウンロードについては詳細をご覧ください。
使用しないことについて正当な理由がない場合や届け出を怠った場合は、住宅の明け渡しを請求されますので忘れずに手続きを行いましょう。
ただし、不使用期間は一定の期間しか認められませんので、「いつ戻ってくるかわからない」場合は、住宅を返還してから実家(母国)へ戻ってください。留守にする場合は自治会に連絡してください。
なお、留守の間も家賃・共益費などがかかります。また、親戚や友人などに住宅を貸すことはできません。他人に住宅を貸した場合は、法令違反により住宅を明け渡していただきます。

一覧を見る

県営住宅に関するお問合せ先

中部地区

静岡県住宅供給公社 住宅サービス課

TEL. 054-255-4824

FAX. 054-254-0718

〒420-0853
静岡市葵区追手町5-4
アーバンネット静岡追手町ビル9階

東部地区(富士市・富士宮市以外)

静岡県住宅供給公社 東部支所

TEL.055-920-2271

FAX. 055-924-2908

〒410-0055
沼津市高島本町1番地の3
静岡県東部総合庁舎本館2階

東部地区(富士市・富士宮市)

静岡県住宅供給公社 東部支所富士出張所

TEL.0545-55-2817

FAX. 0545-55-2949

〒417-0055
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所庁舎5階

西部地区

静岡県住宅供給公社 西部支所

TEL.053-455-0025

FAX. 053-455-2344

〒430-0929
浜松市中央区中央一丁目12番1号
静岡県浜松総合庁舎9階

PDF

PDFファイルをご利用になるにはAdobe Readerをダウンロードしてください。