Q&A 日本語

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県営住宅・自治会

県営住宅について

県営住宅に決まりはありますか?

県営住宅は、静岡県と静岡県住宅供給公社が管理する公の集合住宅です。民間の賃貸住宅よりも安い家賃になっていますが、守らなければならない決まりや手続きがたくさんあります。

①住宅と共同施設は大切に使わなければなりません。
②住宅を借りているのは、契約者です。
住宅を他人に貸すことは、法令違反です。
③住宅は住むためのものです。
店舗や事務所などに使うことはできません。
④住宅を返すときは、入居したときの状態で返さなければなりません。
勝手に壁に穴を開けたり、手すりなどを取り付けたりすることはできません。
⑤県営住宅には、勝手に誰でも住める訳ではありません。
住んでいるすべての人を届出なければなりません。
⑥県営住宅は「契約者・連帯保証人・県」の三者契約です。
契約者や連帯保証人を変更する場合は手続きが必要です。
⑦家賃は同居者全員の所得と人数で年度ごとに算定されます。
そのために、毎年7月に収入申告をしなければなりません。
⑧県営住宅入居後は必ず団地自治会に加入しなければなりません。
自治会で行う敷地内の清掃や草刈りなどの行事には参加しなければなりません。

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県営住宅に関するお問合せ先

中部地区

静岡県住宅供給公社 住宅サービス課

TEL. 054-255-4824

FAX. 054-254-0718

〒420-0853
静岡市葵区追手町5-4
アーバンネット静岡追手町ビル9階

東部地区(富士市・富士宮市以外)

静岡県住宅供給公社 東部支所

TEL.055-920-2271

FAX. 055-924-2908

〒410-0055
沼津市高島本町1番地の3
静岡県東部総合庁舎本館2階

東部地区(富士市・富士宮市)

静岡県住宅供給公社 東部支所富士出張所

TEL.0545-55-2817

FAX. 0545-55-2949

〒417-0055
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所庁舎5階

西部地区

静岡県住宅供給公社 西部支所

TEL.053-455-0025

FAX. 053-455-2344

〒430-0929
浜松市中央区中央一丁目12番1号
静岡県浜松総合庁舎9階

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