Q&A 日本語

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県営住宅・自治会

県営住宅について

県営住宅の決まりを守らない場合は、どうなりますか?

県営住宅は、法律や条例に基づいて定められた様々な決まりがあります。この決まりを守ることができない方は、住宅を明け渡していただきます。

次のようなときは県営住宅を明け渡していただきます。
①不正な行為によって県営住宅に入居したことがわかったとき
②家賃を滞納したとき
③住宅や共同施設を、故意や重い過失によって損傷したとき
④県営住宅を無断で他の目的に使用したり、他人に貸したり、増改築を行ったとき
⑤県営住宅を無断で20日以上使用しなかったとき
⑥高額所得者に認定され、県から住宅の明け渡しを請求されたとき
⑦迷惑行為(騒音、不法駐車、動物の飼育など)により、県との信頼関係を損なったとき

なお、県の指導や明け渡し要求に応じない場合は、裁判所に訴訟を起こすことになります。

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県営住宅に関するお問合せ先

中部地区

静岡県住宅供給公社 住宅サービス課

TEL. 054-255-4824

FAX. 054-254-0718

〒420-0853
静岡市葵区追手町5-4
アーバンネット静岡追手町ビル9階

東部地区(富士市・富士宮市以外)

静岡県住宅供給公社 東部支所

TEL.055-920-2271

FAX. 055-924-2908

〒410-0055
沼津市高島本町1番地の3
静岡県東部総合庁舎本館2階

東部地区(富士市・富士宮市)

静岡県住宅供給公社 東部支所富士出張所

TEL.0545-55-2817

FAX. 0545-55-2949

〒417-0055
富士市永田町1丁目100番地
富士市役所庁舎5階

西部地区

静岡県住宅供給公社 西部支所

TEL.053-455-0025

FAX. 053-455-2344

〒430-0929
浜松市中央区中央一丁目12番1号
静岡県浜松総合庁舎9階

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